【労使間トラブルの予防について】Foresight ~専門家が見る世界~ 第36回

~労使間トラブルの予防について~

労使間トラブルとは、労働者と事業主との間の紛争をいい、具体的には「残業代未払い、解雇、有給休暇、休職、パワハラ等」が挙げられます。私見として就業規則等の諸規程を整備している会社は以前より増加傾向にあると感じますが、一方で雇用契約書すら作成していない会社も未だに見受けられます。労使間のトラブルを減らすために以下に挙げる規程等が整備されているか確認しておきましょう。

 

⑴ 雇用契約書の作成・・・正社員、無期雇用及び有期雇用等の雇用区分や契約期間の確認をしましょう。

⑵ 就業規則等社内規程の整備・・・就業規則は労働者数が常時10人未満でも作成することをお勧めします。就業規則がないから労働基準法が適用されないわけではありません。

⑶ 36協定届の作成・・・残業が日常的に発生しているなら必ず作成しましょう。

⑷ 勤怠管理の整備・・・出退勤、休憩、残業、休暇等の労働状況を管理しましょう。

もし、これらを過去に作成されたことがある場合でも定期的に見直しは行いましょう。

********************************************************************************

求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで手間なく簡単にできる就業規則のつくり方

~一人でも雇用したら作成しよう~

A5判63ページ 550円(税込)

お求めは奈良同友会事務局へ

執筆者:ツカモト労務管理事務所 塚本 泰久