【無料求人広告の勧誘にご用心!】:Foresight ~専門家が見る世界~ 第18回

【 無料求人広告の勧誘にご用心! 】

最近、会員の皆様のところへ、「インターネット上に求人広告を掲載しませんか?3週間無料で掲載します。3週間経って効果がなければそこで終わってもらってよいです。」というような勧誘の電話は来ていないでしょうか。特に、事業者がハローワークや民間等で求人広告を出した直後に勧誘の電話がかかってくることが多いようです。

 

近時の人手不足の中、魅力的に思えついつい応じてしまいそうになる勧誘です。そして勧誘に応じると、業者からは申込書が送られてきます。しかし、そこには小さな字で「3週間が経過すれば自動的に六か月間30万円の有料プランに自動更新します。」などと記載されており、その記載に気づかずに3週間が経過すると、突然業者から30万円の請求書が送られてくる、という手口です。

業者の催促は執拗で、「契約書に書いてある。見ていないのが悪い。」「払わないなら裁判を起こす。契約書に書いてあるからこちらが必ず勝つ。弁護士に相談しても無駄だ。」などと言われ、諦めて業者のいうままに支払ってしまうという被害が奈良県内でも続発しています。
しかし、このような業者の求人サイトは実際には求人広告としての体をなしておらず、単に代金を請求する口実として「求人広告を掲載している」という体裁を整えるためだけに作成されたものであり、掲載されても何の効果もないことが大半です。

 

このような被害にあった場合は、業者に請求されるまま代金を支払うのではなく、すぐ日弁連の運営するひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)に電話して、弁護士に相談してください。

 

執筆者:学園前総合法律事務所 馬場 智巌