【人事・労務関連での法改正ポイント】:Foresight ~専門家が見る世界~ 第8回

【 人事・労務関連での法改正ポイント 】

10月以降、人事・労務関連での法改正などが数多くあります。その一部をご紹介します。

詳細は個別にお問い合わせください。

1.育児休業関連の改正…「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設

2.育児休業関連の改正…育児休業の分割取得が可能に

3.雇用保険の保険料率引上げ

4.最低賃金の引上げ

5.パートタイマーへの社会保険適用拡大(100人超の事業所)

6.アルコールチェックの義務化

 

1.育児休業関連の改正「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設

男性の育児休業取得を促進するため、休業中に就業できる「産後パパ育休」制度が導入されます。これは、通常の育児休業とは別に取得できます。また、この休業も「育児休業給付金」の対象になります。

2.育児休業関連の改正育児休業の分割取得が可能に

育児休業は、原則として「まとめて」取得することが条件となっており、「分割取得」は認められていませんでした。今回、育児と仕事の両立を促進するため、2回に分けての取得できるようになりました。

3.雇用保険の保険料率引上げ

10月分から、雇用保険の料率が引き上げられます。従業員から天引きする率も、0.3%から0.5%に引き上げられます(建設の事業等以外の場合)。

4.最低賃金の引上げ

奈良県の最低賃金は、1時間あたり866円から896円に引き上げられます。

5.パートタイマーへの社会保険適用拡大(100人超の事業所)

既に社会保険の被保険者が100人を超えている事業所について、適用されるパートタイマーの範囲が拡大します(週20時間以上で賃金月額88,000円以上、など)

6.アルコールチェックの義務化

社用車を5台以上保有する事業所について、4月から「目視」でのアルコールチェックと記録の保存が義務になっています。

※10月から「アルコール検知器」を使ったチェックが義務になる予定でしたが、いったん延期されました。

 

☆ また来年4月からは、月60時間を超える部分について、法定外労働の割増率が50%に引き上げられます。

近年は社会の変化が激しくなっていることに対応してか、法律や制度の改正も頻繁に行われています。企業の経営に影響を与えるような法律や制度の改正の情報を早めに入手し、予め手を打っておくことが重要ではないか、と考えています。奈良同友会では、今後も法律や制度の改正情報などを発信していきたいと思います。