労働関係の法律改正 :Foresight ~専門家が見る世界~ 第2回

中小企業を対象とした労働関係の法改正が、この数年で一気に進んでいます。

貴方の会社は対応できていますか? 準備できていますか?

 

《労働関係の法律改正 》

2019年

4月 働きかた改革始まる

年5日間以上の年次有給休暇の取得を義務化

2020年

4月 時間外労働の上限規制、月45時間年360時間

賃金の請求時効2年から3年へ

9月 副業で2か所以上勤務の労災保険、賃金合算になる

2021年

1月 看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できる

3月 障碍者雇用率2.3%(43.5人に一人)

4月 不合理な待遇差の禁止  同一労働同一賃金

70歳まで雇用の努力義務

 外国人に対する脱退一時金の支給上限年数(5年)

2022年

1月 65歳以上は複数勤務先の勤務時間を通算 雇用保険マルチジョブホルダー制度

4月 女性活躍推進に関する情報公開(100人以上に義務)

パワーハラスメントの防止措置が義務に

育児休業を取得しやすい環境整備・意向確認義務

個人情報取扱事業者の個人情報の不適正利用の禁止義務

在職老齢年金が月47万円に緩和

6月 内部通報に適正対応に必要な体制の整備(努力義務)

10月 社会保険適用拡大(100人以上)

育児休業分割取得可能、男性の育児休業を取りやすく

2023年

4月 月60時間超の残業の割増率50%

2024年

10月 社会保険適用拡大(50人以上)

 

以上のように多くの法律が変わってきています。これらに対応していかないと様々な影響を受けます。

例えば、賃金請求時効が2年から3年になりました。ある日突然「残業代を払え」と請求がきて、3年分なので高額です。「社員が勝手にしていたのに・・」では済みません。将来時効は5年に延びます。そうならないためにも残業も含めた時間管理が非常に重要になっています。

次回は、具体的な取り組みの紹介をしていきます。

 (アミティエ社会保険労務法人 森村 和枝)